探偵業法について

これまで日本では探偵業に関わる法規の制定がありませんでしたが2006年6月1日より『探偵業の業務の適正化に関する法律』(探偵業法)が施行されました。 要旨としては下記の通り。

1. 事業者は、所在地の管轄公安委員会に規定の営業届出書を提出し、公安委員会発行の探  偵業届出証明書を営業所に公示すること

2. 関連法規を含めたコンプライアンスを徹底遵守すること

3. ご相談者に対して、会社概要(社名・所在地・届出番号など)、業務内容(調査方法・期 間・料金など)を事前に説明すること

4. 取引に関しては、法規に則した契約書を締結すること

などで、業者はその法規を遵守することで運営の適正を図り、消費者の方々の権利利益の保護を目指したものとなっています。もし不法行為などがあった場合は当該事業所の営業停止など厳しい規制がなされるようになりました。 また、ご相談者(ご依頼者)に於かれましても「調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない」旨をご相談段階で承認して頂く必要がございます。ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

◎探偵業の業務の適正化に関する法律(第十二条2)に基づく公安委員会届出証明書番号
 総合調査ひかり探偵事務局  福岡県公安委員会 第90110032号

探偵業の業務の適正化に関する法律